序章第9段落の見方

導入部分の第 9 段落は次のとおりです。この規格の要件で詳述されているものと異なる材料を使用している機器や構造形式を有する機器は、要件の意図に従って検査およびテストされ、実質的に同等であることが判明した場合は、規格に準拠しているとみなされる場合があります。 個人的には、これが INTRODUCTION セクションで最も重要な文だと思います。要件を施行するかどうかの判断が難しい場合、または基準の施行の厳しさを決定できない場合。 「要件の意図」を考える必要があります。規格の要件は、製品の実際の使用条件および誤用の合理的な条件から派生していることがわかり、規格の要件がその使用条件または誤用の合理的な条件をモデル化していると推測する必要があります。 。そうすれば、比較的合理的な実装方法が得られると思います。 Personally, I think this is the most important sentence in the INTRODUCTION section. When we have a hard time deciding if we are going to enforce the requirements, or can’t decide on the severity of the enforcement of the standards. We need to think about the “intent…

はじめに第8段落の見方

導入部分の第 8 段落は次のとおりです。この規格の本文に準拠する機器は、検査およびテストの際に、これらの要件でカバーされる安全レベルを損なう他の機能を備えていることが判明した場合、必ずしも規格の安全原則に準拠しているとはみなされません。 規格の要求事項を満たしている製品であっても、評価の過程で何らかの危険を引き起こす可能性のある他の特性を有していることが判明し、同時にその評価を行う必要がない場合規格に記載されている特性がある場合、その機器が規格に適合しているとは判断できません。これは、標準テキストに準拠しているからといって、その製品が安全であることを意味するものではないことを意味します。 これは非常に重要な記述であり、規格の実装者は製品の安全性とリスク保護についての共通認識を持たなければならないことを意味します。通常、経験が豊富なほどうまくいきます。経験の浅い人のために、実際に使用される条件や、誤用の可能性が合理的に考えられるものについての個人的な推測の観点から、製品をもっと評価する必要があると思います。

はじめにの第7段落の見方

導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

はじめにの第5段落の見方

導入部分の第 5 段落は次のとおりです。パート 2 規格にパート 1 で扱われる危険をカバーするための追加要件が含まれていない場合、パート 1 が適用されます。注 2 これは、パート 2 規格を担当する技術委員会が、問題の機器に対して一般要件に加えて特定の要件を指定する必要はないと判断したことを意味します。 パート II 規格の一部の条項は、パート I の要件を置き換えたり変更したりする場合があり、その場合、パート II の要件に従って直接実装されます。それ以外の場合は、パート I に従って実装されます。規格のパート 1、条項 24.2 では、電源コードにスイッチがないことが要求されていますが、電気毛布に関する IEC 60335-2-17 規格では、コードにスイッチが許可されているため、要件の 2 番目のパートはここに続きます。 要件がパート I ですでに示され、パート II で受け入れられている場合、基準を設定する際にパート II で具体的に記載する必要はありません。

はじめに 4 段落の見方

紹介文の第 4 段落は次のとおりです。機器の機能が IEC 60335 の異なるパート 2 でカバーされている場合、合理的な限り、関連するパート 2 が各機能に個別に適用されます。該当する場合、一方の関数が他方の関数に及ぼす影響が考慮されます。注 1 この出版物全体で「パート 2」に言及する場合、それは IEC 60335 の関連部分を指します。 ほとんどの家庭用電化製品には、対応するパート II 規格があります。ただし、家電製品によっては複数の機能を搭載している場合があり、対応する機能は他のパート II 規格の評価の範囲内であるため、そのような製品を評価する場合には、複数のパート II 規格を同時に考慮する必要があります。または、パート II 規格の一部の条項の内容を検討することもできます。 典型的な例は、加熱機能、加湿機能、および個別ファン機能の両方を備えたエアクーラーであり、これにはパート II の 3 つの規格 IEC 60335-2-30 (室内暖房機)、IEC 60335-2-98 (加湿器) を同時に考慮する必要があります。 、および IEC 60335-2-80 (ファン)。陰イオン発生器を備えた家庭用卓上ファン。IEC 60335-2-80 Part II 規格を考慮しながら、IEC 60335-2-65 のセクション 32 のオゾン濃度試験要件をさらに考慮する必要があります。 (エアクリーナー)。 マイナスイオン発生装置

はじめにの第3段落の見方

紹介文の 3 番目の段落は次のとおりです。この規格は、機器が主電源に接続されている場合の配線規則との互換性があるように、IEC 60364 の要件を可能な限り考慮しています。ただし、国の配線規則は異なる場合があります。 IEC 60364-1 低電圧電気設備 – パート 1: 基本原則、一般特性の評価、定義 電気設備の設計、建設、検証に関する規則を示します。この規則は、電気設備の合理的な使用によって生じる可能性のある危険や損害から人、家畜、財産の安全を確保し、それらの設備が適切に機能するようにすることを目的としています。 IEC 60364-1 は、a) 住宅施設などの電気設備の設計、建設、検証に適用されます。 b) 商業施設。 c) 公共施設。 d) 工業施設。 e) 農業および園芸施設。 f) プレハブ建築物。 g) キャラバン、キャラバンサイトおよび同様のサイト。 h) 建設現場、展示会、見本市、その他の一時的な目的の施設。 i) マリーナ。 j) 外部照明および同様の設備。 k) 医療施設。 l) 移動式または可搬式ユニット。 m) 太陽光発電システム。 n) 低電圧発電セット。 IEC 60364-1 は、a) 交流 1,000 V 以下の公称電圧で供給される回路を対象としています。または 1 500 V DC; b)…

はじめにの第2段落の見方

紹介文の 2 番目の段落は次のとおりです。この規格は、メーカーの指示を考慮して通常の使用法で操作した場合の、電気的、機械的、熱的、火災、放射線などの危険に対する電気製品の保護レベルを国際的に認められています。また、実際に予想される異常な状況もカバーしており、電磁現象が電気製品の安全な動作にどのように影響するかを考慮しています。 この段落では、製造業者の使用説明書に従った通常の使用の場合だけでなく、電気的、機械的、熱的、火災、放射線の危険を含む危険に対する保護も規格が考慮されていることを強調しています。使用中に予想される異常な状態、および機器の動作に影響を与える電磁干渉の場合。ここでの通常の使用とは、通常、マニュアルの要件に従って使用すること、電気の安全性に影響を与える過剰な水を追加する電気ケトルなどのオーバーフロー操作などのキッチン調理器具の異常な使用を指します。電磁波障害のある機器に加えて、ユーザーが手に持っているが電源を入れていないときに、手持ち式電気肉挽き器などの危険につながる危険な機能が勝手に起動したり開いたりする可能性があります。機能を使用している場合、ユーザーはその機能を開始できますが、ユーザーはその機能を開始することはできません。電磁干渉により、ヘッドが自発的に回転し、機械的損傷を引き起こす可能性があり、非常に危険です。ここでは、危険防止が「国際的に許容されるレベル」であることも強調されています。この規格に準拠した製品は完全に安全ではなく、その安全性も相対的なものであることに言及する必要があります。製品の安全性を確保するために、非現実的な要件を提示することはできません。 「国際的に通用するレベル」とは何ですか?平たく言えば、この製品が一定の安全性を確保できていれば十分であると考えるのが一般的ですが、その安全性は実際にこれらの要求の基準をどの程度満たしているのか、つまり「」を達成するためのものです。国際的に許容されるレベル」、結局のところ、この規格は国際規格です。少し極端な例を使って説明しますが、アイアンを使用する過程で、ユーザーはグリップのせいで不安定になる可能性があり、落下の手から落ち、落下が足に当たる可能性があり、足を打つことは一種の怪我です。しかし実際には、この種の傷害を回避することを考慮する必要はありません。この種の傷害は「国際的に許容されるレベル」ではなく、この種の傷害を回避することは「国際的に許容されるレベル」を超えているからです。このような傷害の回避は「国際的に許容されるレベル」を超えている。アイロンが人の足に落ちても怪我をしないようにすることを要求するのは非現実的でしょう。規格の策定には、製品の実際の機能、製造コスト、製造プロセスのレベル、科学技術のレベル、ユーザーの認知レベルも考慮する必要があります。安全性を確保することができず、家電製品の価格が高くなりすぎ、消費者にお金を支払う余裕がなくなりました。あるいは、安全要件を満たすことは単純に不可能であると主張します。安全のため、製品の機能の一部が失われる場合があります。あるいは、ユーザー自体が非常に専門的な人々であり、それほど高いレベルの安全性は必要ないため、コストの無駄になります。