第1項(範囲)第2段落の解釈

2 番目の段落は次のとおりです:
この規格は主に家庭用電気製品を対象としていますが、実際には一般家庭用電気製品の使用環境は家庭内の住宅環境に限定されません。たとえば、ショッピングモールで使用される自動販売機、家の庭の芝生​​で使用される除草機、小規模工場環境で使用される空調および加湿システム、レストランで使用される調理器具などです。この規格は、専門家以外の人々が使用する機器も考慮していることに注意してください。人類が電気の時代に入ってから、最初に登場したのは電灯であり、やがて家電製品が登場したため、家電製品の用途は非常に広範囲にわたり、電気のあるところには家庭で使用している家庭があると言えます。したがって、家電製品の一般ユーザーは専門家ではないと考えられます。家電製品は一般家庭の環境で使用されるため、ITやAV製品とは使用環境や使用者が異なります。比較的、IT や AV 製品を使用する人々は、より高い認知レベルを持ち、危険な状況をより明確に理解しています。したがって、この規格の要件は IT および AV 製品の要件よりも厳格です。同じ原理でも、異なる規格は異なる製品、異なる人々のグループに対応し、対応する要件も異なります。読者はその違いを注意深く理解する必要があります。
この問題の説明は前回のブログで解説していますのでご参考までに。

The standards are primarily for electrical products used for domestic purposes, but in reality, the possible environments in which ordinary household electrical products may be used are not limited to the domestic residential environment. For example, vending machines used in shopping malls, weed whackers used on lawns in home yards, air conditioning and humidification systems used in small factory environments, and cookware used in restaurants. It should be noted that this standard also considers appliances used by non-professional people. After mankind entered the electrical age, the first thing that appeared was the electric light, and soon appeared household appliances, so the use of household appliances is very wide range, it can be said that, where there is electricity, there are families using household appliances, so our ordinary users of household appliances can be considered non-professional people. Because household electrical appliances are usually used in ordinary home environments, their working environment and the people who use them are different from those of IT and AV products. Relatively speaking, the people who use IT and AV products have a higher level of cognition and a clearer understanding of hazardous situations. Therefore, the requirements of this standard are more stringent than those of IT and AV products. The same principle, different standards correspond to different products, different groups of people, the corresponding requirements are also different. The reader is required to carefully grasp the differences.
The explanation of this issue is explained in the last blog for reference.

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    IEC 60335-1 規格に詳しくないエンジニアにトレーニングを施すとしたら、2 つの方法があると思います。 1 つ目は、文節番号の順序に従って例を挙げて説明する方法です。これは私がよく使用する方法です。 2つ目は、第3条項の各定義に基づいて説明することです。最初にエンジニアが特定の用語の定義を理解できるようにし、次に例を示し、次にこの定義または用語に関する規格のすべての要件の説明を行います。2 番目の方法は、一部の上級エンジニアをトレーニングする場合により有利です。したがって、すべての定義を明確に説明できるよう最善を尽くしたいと思います。ここで私が伝えたいのは、定義は非常に重要であり、規格が異なれば同じ用語の定義も異なる場合があり、混乱を避けるために読者は注意深く把握する必要があるということです。

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    導入部分の第 5 段落は次のとおりです。パート 2 規格にパート 1 で扱われる危険をカバーするための追加要件が含まれていない場合、パート 1 が適用されます。注 2 これは、パート 2 規格を担当する技術委員会が、問題の機器に対して一般要件に加えて特定の要件を指定する必要はないと判断したことを意味します。 パート II 規格の一部の条項は、パート I の要件を置き換えたり変更したりする場合があり、その場合、パート II の要件に従って直接実装されます。それ以外の場合は、パート I に従って実装されます。規格のパート 1、条項 24.2 では、電源コードにスイッチがないことが要求されていますが、電気毛布に関する IEC 60335-2-17 規格では、コードにスイッチが許可されているため、要件の 2 番目のパートはここに続きます。 要件がパート I ですでに示され、パート II で受け入れられている場合、基準を設定する際にパート II で具体的に記載する必要はありません。