第1項(範囲)第2段落の解釈

2 番目の段落は次のとおりです:
この規格は主に家庭用電気製品を対象としていますが、実際には一般家庭用電気製品の使用環境は家庭内の住宅環境に限定されません。たとえば、ショッピングモールで使用される自動販売機、家の庭の芝生​​で使用される除草機、小規模工場環境で使用される空調および加湿システム、レストランで使用される調理器具などです。この規格は、専門家以外の人々が使用する機器も考慮していることに注意してください。人類が電気の時代に入ってから、最初に登場したのは電灯であり、やがて家電製品が登場したため、家電製品の用途は非常に広範囲にわたり、電気のあるところには家庭で使用している家庭があると言えます。したがって、家電製品の一般ユーザーは専門家ではないと考えられます。家電製品は一般家庭の環境で使用されるため、ITやAV製品とは使用環境や使用者が異なります。比較的、IT や AV 製品を使用する人々は、より高い認知レベルを持ち、危険な状況をより明確に理解しています。したがって、この規格の要件は IT および AV 製品の要件よりも厳格です。同じ原理でも、異なる規格は異なる製品、異なる人々のグループに対応し、対応する要件も異なります。読者はその違いを注意深く理解する必要があります。
この問題の説明は前回のブログで解説していますのでご参考までに。

The standards are primarily for electrical products used for domestic purposes, but in reality, the possible environments in which ordinary household electrical products may be used are not limited to the domestic residential environment. For example, vending machines used in shopping malls, weed whackers used on lawns in home yards, air conditioning and humidification systems used in small factory environments, and cookware used in restaurants. It should be noted that this standard also considers appliances used by non-professional people. After mankind entered the electrical age, the first thing that appeared was the electric light, and soon appeared household appliances, so the use of household appliances is very wide range, it can be said that, where there is electricity, there are families using household appliances, so our ordinary users of household appliances can be considered non-professional people. Because household electrical appliances are usually used in ordinary home environments, their working environment and the people who use them are different from those of IT and AV products. Relatively speaking, the people who use IT and AV products have a higher level of cognition and a clearer understanding of hazardous situations. Therefore, the requirements of this standard are more stringent than those of IT and AV products. The same principle, different standards correspond to different products, different groups of people, the corresponding requirements are also different. The reader is required to carefully grasp the differences.
The explanation of this issue is explained in the last blog for reference.

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    導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

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