第 3 項 – 「クリアランス」の定義の理解方法

クリアランス: 2 つの導電性部品間、または導電性部品と導電性部品間の空気中の最短距離アクセス可能な表面。 クリアランスは非常に重要な概念です。クリアランスを理解するには、完全に絶縁された物質はなく、空気も電気を通すことができるということをもう一度言う必要があります。電圧が非常に高い場合、電流は空気中に伝導します。雷雨時の落雷は、雷が空気中を伝導する典型的な例です。雷の電圧は非常に高いため、空気の非常に長い部分を突き破り、空気のこの部分が導電性になります。家電製品では、電圧は非常に低いですが、製品中には空気が多く含まれており、空気中にも電流が流れます。電圧が増加すると、電圧が空気を突き抜ける距離も長くなります。これにより、クリアランスの概念が生まれます。クリアランスの詳細な説明については、IEC 60664-1 (低電圧システム内の機器の絶縁調整 – パート 1: 原則、要件、およびテスト) を参照してください。 次の写真は電気的除去の経路をよく説明していると思います。 電圧の異なる2つの電極間や、充電部と電気製品使用者の手の間に隙間が生じる場合があります。上の写真の 2 つの電極を他の物体として想像するだけで済みます。 キー アクセス可能な発掘された金属部品 1 つ 2筐体3 接地されている金属部分4 出土した接近不可能な金属部分活電部 L1 と L2 は互いに分離されており、一部は開口部を備えたプラスチックの筐体で囲まれ、一部は空気に囲まれ、固体絶縁体と接触しています。構造内部にはアクセスできない金属が組み込まれています。金属カバーが 2 つあり、そのうちの 1 つはアースされています。絶縁クリアランスの種類基礎絶縁L1A L1D L2F 機能性絶縁体L1L2 補助絶縁DE FG 強化絶縁 L1K L1J L2I L1C 注記隙間 L1D または L2F が強化絶縁の隙間要件を満たしている場合、補助絶縁の隙間 DE または FG は測定されません。 L1CNOTE If the clearances L1D or…

第3項 「第3種建築物」の定義の見方

クラスⅢ構造:感電に対する保護が安全特別低電圧に依存しており、安全特別低電圧以上の電圧が発生しない機器の一部注記 SELV での供給に加えて、基礎絶縁が必要な場合があります。 8.1.4を参照してください。注 2 機器の主要部分が SELV で動作し、取り外し可能な電源ユニットと一緒に納入される場合、機器のこの主要部分はクラス I 機器またはクラス II 機器のクラス III 構造とみなされます。 アプライアンスはプラグイン可能なアダプター (保護接地なし) によって電力を供給され、アダプターとアプライアンスは一緒にユーザーに配送されます。アダプターとアプライアンスは合わせてクラス II アプライアンスとして判断されます。アダプターはクラス II であるため、これによって感電に対する保護のクラスが決まります。ただし、機器 – ファンのみはクラス III 構造、つまりクラス II 機器内のクラス III 構造です。 もちろん、スイッチ電源 PCB が機器に組み込まれており、このスイッチ電源 PCB が SELV 回路を提供できるという別の状況もあります。そして、SELV回路部分はクラスII構造となっております。 Of course, there is another situation, that is, a switch power supply PCB is embedded in the appliance, and…

第 3 項 – 「クラス III 機器」の定義の理解方法

クラスⅢ機器:感電に対する保護が安全特別低電圧の供給に依存しており、安全特別低電圧以上の電圧が発生しない機器注記 SELV での供給に加えて基礎絶縁が必要になる場合があります。 8.1.4を参照してください。 「安全特別低電圧」の4文字には「安全」という文字が入っておりますが、これはSELVが安全であるという意味ではなく、直接触れても安全であるとは限りません。規格 8.1.4 の要件を満たす安全特別低電圧回路のみに直接触れることができます。これについては、8.1.4 項を分析する際に具体的に分析して説明します。 下図に示すファンはクラス III アプライアンスとして定義できます。ただし、このファンには 2 つの耳があるため、第 22.44 条に準拠していません。詳細は後ほど説明させていただきます。 The fan shown in the figure below can be defined as a class III appliance. However, this fan has two ears, which makes it not compliant with clause 22.44. We will explain the details later.

第3項 「第二種工事」の定義の見方

ここで重点を置くのは、二重絶縁または強化絶縁の要件を満たすことができる機器の構造の一部です。したがって、クラス I アプライアンスにはクラス II 構造も含まれます。例:下図のオーブンでは金属シェルとプラスチック製スイッチノブが使用されています。使用者がスイッチノブに触れると、ノブは絶縁体でできているため接地できません。感電に対する保護はノブ自体の絶縁にのみ依存します。スイッチ内部の充電部とスイッチノブ軸間は基礎絶縁となっており、スイッチノブは補助絶縁を形成します。したがって、スイッチノブの位置はクラスII構造となります。    

第 3 項 – 「クラス II アプライアンス」の定義の理解方法

クラスⅡ機器:感電に対する保護を必要としない機器 基礎絶縁 ただし、追加の安全予防措置が提供される場合のみ 二重絶縁 または 強化絶縁、保護接地の規定や設置条件への依存はありません。 注 1 このようなアプライアンスは、次のタイプのいずれかになります。– 銘板、ネジ、リベットなどの絶縁された部品を除き、すべての金属部品を覆う、耐久性があり実質的に連続した断熱材の筐体を備えた機器 充電部 同等以上の絶縁により 強化絶縁;このような器具は断熱材入りと呼ばれます クラス II 機器;– 実質的に連続した金属製の筐体を備えた機器 二重絶縁 または 強化絶縁 は全体で使用されます。このような器具は金属ケースと呼ばれます クラス II 機器;– 断熱材で覆われた機器を組み合わせた器具 クラス II 機器 そして金属ケース クラス II 機器.注2 絶縁被覆の筐体 クラス II 機器 の一部または全体を形成する場合があります 補助絶縁 またはの 強化絶縁. ここでは二重の予防策の観点から考えていきます。基礎絶縁に加えて、製品には別の絶縁層も必要です。つまり、いずれかの層の絶縁が機能しなくなった場合でも、別の層の絶縁が保護の役割を果たすことを保証する二重絶縁対策です。強化絶縁による感電防止効果は二重絶縁と同等の場合が多く、二重の予防策としても有効と考えられます。規格によって定義されたクラス II 機器は、機器が独自のケーシング、絶縁電線、および絶縁電線のシースによって二重絶縁の効果を達成することを主に強調しています。接地対策が施された機器はクラス I 機器であるため、クラス II 機器には保護接地がありません。 クラス 0 機器を除き、大面積のプラスチックまたは絶縁ハウジングを備えたすべての機器は、通常、クラス II 機器として設計されています。ただし、金属ハウジングを備えたモーターもあり、その製品はクラス II 機器の要件を満たすことができますが、モーターには保護接地措置が講じられています。このアプライアンスはクラス I…