はじめにの第7段落の見方

導入部の第 7 段落は次のとおりです。
各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。

製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。
Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

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