はじめに第8段落の見方

導入部分の第 8 段落は次のとおりです。
この規格の本文に準拠する機器は、検査およびテストの際に、これらの要件でカバーされる安全レベルを損なう他の機能を備えていることが判明した場合、必ずしも規格の安全原則に準拠しているとはみなされません。

規格の要求事項を満たしている製品であっても、評価の過程で何らかの危険を引き起こす可能性のある他の特性を有していることが判明し、同時にその評価を行う必要がない場合規格に記載されている特性がある場合、その機器が規格に適合しているとは判断できません。これは、標準テキストに準拠しているからといって、その製品が安全であることを意味するものではないことを意味します。

これは非常に重要な記述であり、規格の実装者は製品の安全性とリスク保護についての共通認識を持たなければならないことを意味します。通常、経験が豊富なほどうまくいきます。経験の浅い人のために、実際に使用される条件や、誤用の可能性が合理的に考えられるものについての個人的な推測の観点から、製品をもっと評価する必要があると思います。

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  • はじめに 4 段落の見方

    紹介文の第 4 段落は次のとおりです。機器の機能が IEC 60335 の異なるパート 2 でカバーされている場合、合理的な限り、関連するパート 2 が各機能に個別に適用されます。該当する場合、一方の関数が他方の関数に及ぼす影響が考慮されます。注 1 この出版物全体で「パート 2」に言及する場合、それは IEC 60335 の関連部分を指します。 ほとんどの家庭用電化製品には、対応するパート II 規格があります。ただし、家電製品によっては複数の機能を搭載している場合があり、対応する機能は他のパート II 規格の評価の範囲内であるため、そのような製品を評価する場合には、複数のパート II 規格を同時に考慮する必要があります。または、パート II 規格の一部の条項の内容を検討することもできます。 典型的な例は、加熱機能、加湿機能、および個別ファン機能の両方を備えたエアクーラーであり、これにはパート II の 3 つの規格 IEC 60335-2-30 (室内暖房機)、IEC 60335-2-98 (加湿器) を同時に考慮する必要があります。 、および IEC 60335-2-80 (ファン)。陰イオン発生器を備えた家庭用卓上ファン。IEC 60335-2-80 Part II 規格を考慮しながら、IEC 60335-2-65 のセクション 32 のオゾン濃度試験要件をさらに考慮する必要があります。 (エアクリーナー)。 マイナスイオン発生装置

  • はじめに-2

    条項の名前に基づいて、読者は各条項で何に注目すべきかを理解することもできます。ほとんどの最終製品規格は、実際に目次を読んで全体的なアイデアを得ることができます。標準の経験が浅いユーザーの場合は、条項名を見たときに、そのトピックに含まれる可能性のある危険な状況について積極的に考えることをお勧めします。経験豊富な読者にとって、目次は実際には標準への簡単な窓です。ほとんどの IEC 規格は、主に第 1 条から第 6 条までの 6 つの条項で同様の本文構造を持ち、すべて同じテーマに沿っています。後続の条項では、製品が異なるため、対応する要件も異なるため、異なるトピックに焦点を当てています。安全の観点から、この規格に記載されているすべての条項は、次の 5 種類のリスク、つまり感電、熱傷、機械的傷害、火災の危険、および放射線または化学的危険を防止するために統一的に分類できます。この規格では、製品の構造上の特徴や機能に応じて条項を分割しています。付録附属書は、主条項に対する補助条項とみなすことができ、主条項のより詳細かつ具体的な要件 (付録 B や付録 S など)、または主条項の詳細な説明と定義 (付録 K など) とすることができます。および付録 M)、またはガイドとなる運用ガイドライン (付録 O や付録 Q など)。それらの内容は、標準を理解する上で決定的なものではありません。

  • はじめにの第7段落の見方

    導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

  • 第 1 項(範囲)-注 1 第 1 段落の注の解釈

    以下の注 1:注 1 電池式電気製品およびその他の直流電源提供されるアプライアンスはこの規格の範囲内にあります。主電源またはバッテリ駆動の両電源機器は、バッテリ モードで動作する場合、バッテリ駆動機器とみなされます。 規格の実装者は、電池自体の電圧が低いため感電の危険がない電池式電気製品については、この規格の要件を無視できると考えるかもしれません。しかし、実際の状況から見ると、そうではありません。この規格は製品の電気的安全性に重点を置いていますが、製品に機械的、熱的、火災、化学的、または毒素による危険性があるかどうかにも重点を置いています。電気的損傷がない場合でも、この規格を使用して評価する必要がある他の危険な要素が製品内に存在する可能性があります。また、電池を使用する製品の中には、電池自体の電圧が非常に低いにもかかわらず、製品内部に昇圧回路があり、昇圧された電圧が人体に有害である場合もあり、依然として考慮する必要があります。安全要件。 たとえば、充電式バッテリーで動作する手持ち式扇風機には、直接手が届くほどファンのブレードが露出しています。バッテリーとファンモーターの動作電圧は両方とも低く、ファンブレードは柔らかいですが、機器の内部動作電圧の一部がバッテリーの電圧よりも高いかどうか、同時にファンブレードの硬度が規格で指定されている制限値より低いかどうかを確認する必要があります。

  • 第 1 項(範囲)-注 3 第 3 段落の注 3 の解釈

    以下の注 3:注 3 次の点に注意してください – 車両内、船舶または航空機内での使用を目的とした機器の場合、追加の要件が必要となる場合があります。 – 多くの国では、国の保健当局、労働保護を担当する国の当局、国の水道当局、および同様の当局によって追加の要件が指定されています。 一般に、車両、船舶、航空機で使用される機器の場合、輸送振動試験を追加する必要がありますが、パート 1 では満たすべき輸送振動試験基準が示されていません。通常、輸送および振動に関する試験要件と参照規格は、規格のパート 2 に記載されています。たとえば、家庭用冷蔵庫の標準 IEC 60335-2-24 では、車両用冷蔵庫の詳細な振動試験要件が追加されており、車両で使用される小型ヒーターの IEC 60335-2-30 では、落下試験および振動試験の要件が規定されています。 自動車で使用される車室内ヒーターで使用される冷蔵庫IEC 60335-2-40:2022 は振動規格を提供しますISO 13355:2016、梱包 − 充填された完全な輸送パッケージおよびユニット荷重 − 垂直ランダム振動テスト。 輸送振動試験には多数の規格があり、多くの場合、規格では道路、海、空、鉄道などの複数の振動モードが指定されています。パート 2 でどの輸送モードをテストするか指定していない場合、テスターは実際の状況、経験、顧客の要件または情報に基づいて輸送モードを選択する必要があります。2 番目のダッシュは以下に対応します – 多くの国では、国の保健当局、労働保護を担当する国の当局、国の水道当局、および同様の当局によって追加の要件が課されています。 国が異なれば、食品の安全性や労働保護のレベルも異なります。多くの場合、要件のこの部分は国内逸脱条項で規定され、要件の一部はこの規格の規制や基準とは独立して提案されることもあります。たとえば、一部の食品を取り扱う電気製品については、電気製品が食品と接触した場合の食品の汚染を避けるために、いくつかの追加要件が提案されています。  

  • 第1項(範囲)第2段落の解釈

    2 番目の段落は次のとおりです:この規格は主に家庭用電気製品を対象としていますが、実際には一般家庭用電気製品の使用環境は家庭内の住宅環境に限定されません。たとえば、ショッピングモールで使用される自動販売機、家の庭の芝生​​で使用される除草機、小規模工場環境で使用される空調および加湿システム、レストランで使用される調理器具などです。この規格は、専門家以外の人々が使用する機器も考慮していることに注意してください。人類が電気の時代に入ってから、最初に登場したのは電灯であり、やがて家電製品が登場したため、家電製品の用途は非常に広範囲にわたり、電気のあるところには家庭で使用している家庭があると言えます。したがって、家電製品の一般ユーザーは専門家ではないと考えられます。家電製品は一般家庭の環境で使用されるため、ITやAV製品とは使用環境や使用者が異なります。比較的、IT や AV 製品を使用する人々は、より高い認知レベルを持ち、危険な状況をより明確に理解しています。したがって、この規格の要件は IT および AV 製品の要件よりも厳格です。同じ原理でも、異なる規格は異なる製品、異なる人々のグループに対応し、対応する要件も異なります。読者はその違いを注意深く理解する必要があります。この問題の説明は前回のブログで解説していますのでご参考までに。 The standards are primarily for electrical products used for domestic purposes, but in reality, the possible environments in which ordinary household electrical products may be used are not limited to the domestic residential environment. For example, vending machines used in shopping malls, weed whackers used on…