第 1 項(範囲)-注 1 第 1 段落の注の解釈

以下の注 1:
注 1 電池式電気製品およびその他の直流電源提供されるアプライアンスはこの規格の範囲内にあります。主電源またはバッテリ駆動の両電源機器は、バッテリ モードで動作する場合、バッテリ駆動機器とみなされます。

規格の実装者は、電池自体の電圧が低いため感電の危険がない電池式電気製品については、この規格の要件を無視できると考えるかもしれません。しかし、実際の状況から見ると、そうではありません。この規格は製品の電気的安全性に重点を置いていますが、製品に機械的、熱的、火災、化学的、または毒素による危険性があるかどうかにも重点を置いています。電気的損傷がない場合でも、この規格を使用して評価する必要がある他の危険な要素が製品内に存在する可能性があります。また、電池を使用する製品の中には、電池自体の電圧が非常に低いにもかかわらず、製品内部に昇圧回路があり、昇圧された電圧が人体に有害である場合もあり、依然として考慮する必要があります。安全要件。



たとえば、充電式バッテリーで動作する手持ち式扇風機には、直接手が届くほどファンのブレードが露出しています。バッテリーとファンモーターの動作電圧は両方とも低く、ファンブレードは柔らかいですが、機器の内部動作電圧の一部がバッテリーの電圧よりも高いかどうか、同時にファンブレードの硬度が規格で指定されている制限値より低いかどうかを確認する必要があります。


Similar Posts

  • はじめに-1

    この規格 – IEC 60335-1 は、60335 シリーズ規格の最初の部分であり、一般化された部分でもあります。つまり、この規格に適用されるすべての製品はこの部分の要件を考慮する必要があります。同時に、さまざまな家電製品は、パート I とパート II を組み合わせて、該当するパート II 規格に自ら適合する必要があります。この規格の要件は製品の安全性のみを目的としており、エネルギー効率、性能、機能、EMC などの要件は考慮されていません。この規格は安全性のみを考慮しているため、広義の品質問題についての一般消費者の理解は不十分です。この規格で要求されています。簡単な例として、消費者が市販の卓上扇風機を購入しましたが、扇風機内のモーターが回転せず、風を送ることができません。このような問題は広義の品質問題に属します。この規格にはこの状況に対する規定がないため、この規格を使用してファンが不適格であると判断することはできません。ただし、ファンが使用中に人やその財産に損害を与えた場合を除きます。

  • はじめに 4 段落の見方

    紹介文の第 4 段落は次のとおりです。機器の機能が IEC 60335 の異なるパート 2 でカバーされている場合、合理的な限り、関連するパート 2 が各機能に個別に適用されます。該当する場合、一方の関数が他方の関数に及ぼす影響が考慮されます。注 1 この出版物全体で「パート 2」に言及する場合、それは IEC 60335 の関連部分を指します。 ほとんどの家庭用電化製品には、対応するパート II 規格があります。ただし、家電製品によっては複数の機能を搭載している場合があり、対応する機能は他のパート II 規格の評価の範囲内であるため、そのような製品を評価する場合には、複数のパート II 規格を同時に考慮する必要があります。または、パート II 規格の一部の条項の内容を検討することもできます。 典型的な例は、加熱機能、加湿機能、および個別ファン機能の両方を備えたエアクーラーであり、これにはパート II の 3 つの規格 IEC 60335-2-30 (室内暖房機)、IEC 60335-2-98 (加湿器) を同時に考慮する必要があります。 、および IEC 60335-2-80 (ファン)。陰イオン発生器を備えた家庭用卓上ファン。IEC 60335-2-80 Part II 規格を考慮しながら、IEC 60335-2-65 のセクション 32 のオゾン濃度試験要件をさらに考慮する必要があります。 (エアクリーナー)。 マイナスイオン発生装置

  • はじめに第8段落の見方

    導入部分の第 8 段落は次のとおりです。この規格の本文に準拠する機器は、検査およびテストの際に、これらの要件でカバーされる安全レベルを損なう他の機能を備えていることが判明した場合、必ずしも規格の安全原則に準拠しているとはみなされません。 規格の要求事項を満たしている製品であっても、評価の過程で何らかの危険を引き起こす可能性のある他の特性を有していることが判明し、同時にその評価を行う必要がない場合規格に記載されている特性がある場合、その機器が規格に適合しているとは判断できません。これは、標準テキストに準拠しているからといって、その製品が安全であることを意味するものではないことを意味します。 これは非常に重要な記述であり、規格の実装者は製品の安全性とリスク保護についての共通認識を持たなければならないことを意味します。通常、経験が豊富なほどうまくいきます。経験の浅い人のために、実際に使用される条件や、誤用の可能性が合理的に考えられるものについての個人的な推測の観点から、製品をもっと評価する必要があると思います。

  • 第 1 項(範囲)-注 3 第 3 段落の注 3 の解釈

    以下の注 3:注 3 次の点に注意してください – 車両内、船舶または航空機内での使用を目的とした機器の場合、追加の要件が必要となる場合があります。 – 多くの国では、国の保健当局、労働保護を担当する国の当局、国の水道当局、および同様の当局によって追加の要件が指定されています。 一般に、車両、船舶、航空機で使用される機器の場合、輸送振動試験を追加する必要がありますが、パート 1 では満たすべき輸送振動試験基準が示されていません。通常、輸送および振動に関する試験要件と参照規格は、規格のパート 2 に記載されています。たとえば、家庭用冷蔵庫の標準 IEC 60335-2-24 では、車両用冷蔵庫の詳細な振動試験要件が追加されており、車両で使用される小型ヒーターの IEC 60335-2-30 では、落下試験および振動試験の要件が規定されています。 自動車で使用される車室内ヒーターで使用される冷蔵庫IEC 60335-2-40:2022 は振動規格を提供しますISO 13355:2016、梱包 − 充填された完全な輸送パッケージおよびユニット荷重 − 垂直ランダム振動テスト。 輸送振動試験には多数の規格があり、多くの場合、規格では道路、海、空、鉄道などの複数の振動モードが指定されています。パート 2 でどの輸送モードをテストするか指定していない場合、テスターは実際の状況、経験、顧客の要件または情報に基づいて輸送モードを選択する必要があります。2 番目のダッシュは以下に対応します – 多くの国では、国の保健当局、労働保護を担当する国の当局、国の水道当局、および同様の当局によって追加の要件が課されています。 国が異なれば、食品の安全性や労働保護のレベルも異なります。多くの場合、要件のこの部分は国内逸脱条項で規定され、要件の一部はこの規格の規制や基準とは独立して提案されることもあります。たとえば、一部の食品を取り扱う電気製品については、電気製品が食品と接触した場合の食品の汚染を避けるために、いくつかの追加要件が提案されています。  

  • はじめにの第7段落の見方

    導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

  • はじめにの第5段落の見方

    導入部分の第 5 段落は次のとおりです。パート 2 規格にパート 1 で扱われる危険をカバーするための追加要件が含まれていない場合、パート 1 が適用されます。注 2 これは、パート 2 規格を担当する技術委員会が、問題の機器に対して一般要件に加えて特定の要件を指定する必要はないと判断したことを意味します。 パート II 規格の一部の条項は、パート I の要件を置き換えたり変更したりする場合があり、その場合、パート II の要件に従って直接実装されます。それ以外の場合は、パート I に従って実装されます。規格のパート 1、条項 24.2 では、電源コードにスイッチがないことが要求されていますが、電気毛布に関する IEC 60335-2-17 規格では、コードにスイッチが許可されているため、要件の 2 番目のパートはここに続きます。 要件がパート I ですでに示され、パート II で受け入れられている場合、基準を設定する際にパート II で具体的に記載する必要はありません。