第 1 項(範囲)-注 1 第 1 段落の注の解釈

以下の注 1:
注 1 電池式電気製品およびその他の直流電源提供されるアプライアンスはこの規格の範囲内にあります。主電源またはバッテリ駆動の両電源機器は、バッテリ モードで動作する場合、バッテリ駆動機器とみなされます。

規格の実装者は、電池自体の電圧が低いため感電の危険がない電池式電気製品については、この規格の要件を無視できると考えるかもしれません。しかし、実際の状況から見ると、そうではありません。この規格は製品の電気的安全性に重点を置いていますが、製品に機械的、熱的、火災、化学的、または毒素による危険性があるかどうかにも重点を置いています。電気的損傷がない場合でも、この規格を使用して評価する必要がある他の危険な要素が製品内に存在する可能性があります。また、電池を使用する製品の中には、電池自体の電圧が非常に低いにもかかわらず、製品内部に昇圧回路があり、昇圧された電圧が人体に有害である場合もあり、依然として考慮する必要があります。安全要件。



たとえば、充電式バッテリーで動作する手持ち式扇風機には、直接手が届くほどファンのブレードが露出しています。バッテリーとファンモーターの動作電圧は両方とも低く、ファンブレードは柔らかいですが、機器の内部動作電圧の一部がバッテリーの電圧よりも高いかどうか、同時にファンブレードの硬度が規格で指定されている制限値より低いかどうかを確認する必要があります。


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