A question about whether the second part of clause 21.2 needs to be tested.

We know that clause 29.3.2 and clause 21.2 are two separate clauses and they are not very much related, which means that the product being assessed needs to fulfill both clauses if applicable.A reinforced insulation system consisting of three separate layers of insulating material or what could be considered a double insulation system, Each layer…

第3項 – 「安全特別低電圧」の定義の見方

安全特別低電圧: 導体間および導体とアース間の電圧は 42 V を超えず、無負荷電圧は 50 V を超えない 安全特別低電圧が主電源から得られる場合、安全絶縁を介する必要があります。 注 1 指定された電圧制限は、安全絶縁変圧器が定格電圧で供給されるという前提に基づいています。注 2 安全特別低電圧は SELV とも呼ばれます。 はじめに-1 。また、本項で定義する「安全」は、SELV を使用者が直接触れることができる絶対的な安全を意味するものではありません。ユーザーは、セクション 8.1.4 の要件を満たす SELV 回路のみに触れることができます。この電圧は通常、安全絶縁変圧器または別の巻線を備えたコンバータを通じて電圧を降圧することによって得られます。通常、これは安全絶縁変圧器を通じて得られます。ここで、別個の巻線を備えた安全絶縁変圧器またはコンバータは、一次巻線と二次巻線が物理的に構造的に分離されていることを保証できます。つまり、一次巻線と二次巻線が直接接触しないようにすることができます。この別巻線による回路分離に対応した電圧調整方式の一般的な例は、220V 回路に抵抗とコンデンサを直列に並列接続する RC 降圧方式です。 RC降圧方式では、回路内で高圧部と低圧部が接続されます。明らかに、物理的手段によって回路を分離する前者の方法の方が安全です。単純な物理的分離である場合でも、安全要件を満たすことはできません。規格で要求される絶縁は二重絶縁または強化絶縁の要件を満たす必要があります。簡単に言うと、高電圧部分と低電圧部分の間に非常に単純な絶縁(低温耐性を持つ薄いプラスチックシートなど)がある場合、この絶縁は高温または高電圧条件下で破損しやすく、基本的には絶縁できません。このプラスチックシートの層は絶縁の役割を果たしますが、高電圧回路と低電圧回路を物理的に分離することもあります。二重絶縁と強化絶縁の絶縁要件も二重保護の手段です。下の図に示すように、トランスには一次巻線と二次巻線を分離するためにディスクに垂直に配置された 3 つのプラスチック ブラケットがあり (一次巻線と二次巻線の外側には青いプラスチック テープが巻かれています)、一次巻線と二次巻線は物理的に隔離されています。 下の図に示すように、トランスには中央の一次巻線と二次巻線に黄色いテープが巻かれています。強化絶縁の沿面距離要件を満たしているかどうかを確認するには、2 つの巻線間の黒いブラケットの沿面距離に特に注意を払う必要があります。そうでない場合、その変圧器は安全絶縁変圧器として判断できません。 安全絶縁トランスの構造については次回詳しく説明します。 As shown in the figure below, the transformer has yellow tape wrapped around the primary and secondary windings in the…

第3項 「第二種工事」の定義の見方

ここで重点を置くのは、二重絶縁または強化絶縁の要件を満たすことができる機器の構造の一部です。したがって、クラス I アプライアンスにはクラス II 構造も含まれます。例:下図のオーブンでは金属シェルとプラスチック製スイッチノブが使用されています。使用者がスイッチノブに触れると、ノブは絶縁体でできているため接地できません。感電に対する保護はノブ自体の絶縁にのみ依存します。スイッチ内部の充電部とスイッチノブ軸間は基礎絶縁となっており、スイッチノブは補助絶縁を形成します。したがって、スイッチノブの位置はクラスII構造となります。    

第 3 項 – 「クラス II アプライアンス」の定義の理解方法

クラスⅡ機器:感電に対する保護を必要としない機器 基礎絶縁 ただし、追加の安全予防措置が提供される場合のみ 二重絶縁 または 強化絶縁、保護接地の規定や設置条件への依存はありません。 注 1 このようなアプライアンスは、次のタイプのいずれかになります。– 銘板、ネジ、リベットなどの絶縁された部品を除き、すべての金属部品を覆う、耐久性があり実質的に連続した断熱材の筐体を備えた機器 充電部 同等以上の絶縁により 強化絶縁;このような器具は断熱材入りと呼ばれます クラス II 機器;– 実質的に連続した金属製の筐体を備えた機器 二重絶縁 または 強化絶縁 は全体で使用されます。このような器具は金属ケースと呼ばれます クラス II 機器;– 断熱材で覆われた機器を組み合わせた器具 クラス II 機器 そして金属ケース クラス II 機器.注2 絶縁被覆の筐体 クラス II 機器 の一部または全体を形成する場合があります 補助絶縁 またはの 強化絶縁. ここでは二重の予防策の観点から考えていきます。基礎絶縁に加えて、製品には別の絶縁層も必要です。つまり、いずれかの層の絶縁が機能しなくなった場合でも、別の層の絶縁が保護の役割を果たすことを保証する二重絶縁対策です。強化絶縁による感電防止効果は二重絶縁と同等の場合が多く、二重の予防策としても有効と考えられます。規格によって定義されたクラス II 機器は、機器が独自のケーシング、絶縁電線、および絶縁電線のシースによって二重絶縁の効果を達成することを主に強調しています。接地対策が施された機器はクラス I 機器であるため、クラス II 機器には保護接地がありません。 クラス 0 機器を除き、大面積のプラスチックまたは絶縁ハウジングを備えたすべての機器は、通常、クラス II 機器として設計されています。ただし、金属ハウジングを備えたモーターもあり、その製品はクラス II 機器の要件を満たすことができますが、モーターには保護接地措置が講じられています。このアプライアンスはクラス I…

第 3 項 – 「強化絶縁」の定義の理解方法

強化絶縁:充電部に適用される単一絶縁。この規格で指定された条件下で二重絶縁と同等の感電に対する保護を提供します。注: 断熱材が 1 つの均質な部分であることを意味するものではありません。絶縁体は複数の層で構成される場合があり、補助絶縁体または基礎絶縁体として単独でテストすることはできません。 下の2枚の写真にあるように、左の写真は冷蔵庫の背面の写真です。左の写真は金属グリル越しに内部の基板が見えており、右の写真は内部の写真です。 PCB には充電部分があり、ユーザーがグリルに触れる可能性があります。グリルの隙間と回路基板上の充電部分の間の空気は、導電ループを形成する可能性があります。したがって、この距離は強化絶縁とのクリアランスとして決定できます。クリアランスと注意事項があるため、そして、空気ループで構成されていますが、空気ループを分離することはできず、この空気をどこでいくつかの部分に分割するかさえわかりません。ここで、2 つの点に注意する必要があります。金属グリルが接地されていない場合、グリルと回路基板の充電部分の間の空気は、強化絶縁の要件を満たす必要があります(クラス II 機器の第 8.2 項の要件に従って)。金属グリルが接地されている場合、その場合、グリルと回路基板の充電部分の間の空気は、基礎絶縁の要件のみを満たす必要があります。基礎絶縁と接地は二重の保護手段を備えたクラス I 機器であり、ユーザーは接地金属部分に触れることができるためです。 下に示されている水中ポンプは、内部に影付きの極モーターがあり、巻線が黄色の絶縁体で包まれています。水による損傷を防ぐために、モーターのステーター全体がエポキシ樹脂で包まれています。巻線を巻いた後は、基礎絶縁と補助絶縁を効果的にテストすることはできません。エポキシ樹脂を注入する前は、黄色の絶縁体が基礎絶縁体と考えられ、エポキシ樹脂は補助絶縁体と考えることができます。しかし、エポキシ樹脂をポンプハウジングに注入すると、黄色の絶縁材と非常に密着してしまうため、耐電圧試験の評価などで両者を分離して評価することができません。したがって、ポンプ巻線から外部からアクセス可能なエポキシ樹脂表面まで強化絶縁が形成されます。 The submersible pump shown below has a shaded pole motor inside, with the windings wrapped in yellow insulation. To prevent water damage, the entire motor stator is wrapped in epoxy resin. After the windings are wrapped, it is not possible…

第3項「二重絶縁」の定義の見方

二重絶縁:基礎絶縁と補助絶縁を併用した絶縁方式 次の回路基板の画像にはアニメーション効果があります。点線の右側は動作電圧 220 ~ 240V のアクセス不可能な部分であり、点線の左側は最大動作電圧 24V のアクセス可能な部分です (点線の位置の構造が正常であると仮定します)。ラインは二重絶縁または強化絶縁の要件を満たしています)。効果的な絶縁を確保するために、一般的に、点線の右側のワイヤ (赤と青の内部ワイヤ) は、左側の比較的細い内部ワイヤに触れることはできません。右側のワイヤのワイヤ シースは基礎絶縁です。これは、ワイヤ シースが充電部と直接接触しており、充電部を保護する最初の層であるためです。左側の電線の電線シースは補助絶縁としてのみ定義できますが、第 29.3 項の補助絶縁の要件を満たしているかどうかは、第 29.3 項を導入する際に分析されます。 ここで、左側の電線の電線被覆を基礎絶縁、右側の電線の電線被覆を補助絶縁とすることはできないことに注意してください。 As shown in the following two pictures(fan), the internal lead wires sheath in the left picture is basic insulation, and the bottom plate of the outer casing is additional insulation. The following circuit board picture has an…

第3項「補助絶縁」の定義の見方

補助絶縁:基礎絶縁が切れた場合に感電を防ぐために、基礎絶縁とは別に施される独立した絶縁 基礎断熱材の外側にあり、基礎断熱材から独立しており、通常はユーザーがアクセスできる断熱材。補助絶縁はその名のとおり追加的なものであり、基礎絶縁に追加する絶縁を指します。これには、この規格の基本原則、つまり二重保護の原則が関係します。いかなる危険に対しても、少なくとも 2 層または 2 セットの保護措置を講じる必要があります。いずれかの保護手段が失敗した場合でも、アプライアンスは別の保護層によって保護されます。ここでの追加絶縁の要件は、基礎絶縁が機能しなくなった場合に保護の役割を果たすことができる絶縁を考慮することです。ここでの保護は充電部の保護のみを目的としています。この規格の他の要件には、非充電部分に対する二重保護措置の要件が含まれます。 下図に示すように、基礎絶縁体の外表面(ここでは内部電線の電線被覆の外表面、またはスイッチのプラスチック材料表面と理解してください)から絶縁可能な箇所まで使用者が触れる部分(機器の底カバーや側面シェル)は、写真例から、機器の底カバーや側面シェルが補助絶縁材であると判断できます。これに対応して、サイドシェル内面に沿った内部リード線シースから外部ユーザーが触れる可能性のある場所までの沿面距離を補助絶縁とし、内部基礎絶縁からの最短直線距離と定義できます。空気を通って外部ユーザーが触れる可能性のある場所までの距離を補助絶縁クリアランスとして定義できます。ここでいうクリアランスとは、一般的にボトムシェルとサイドシェルの間の隙間を指します。

IEC 60335-1の表17および表18

表 17 と表 18 には、「動作電圧と gt; 10 V および ≤ 630 V については、電圧が表に指定されていない場合、沿面距離の値は補間によって求められる場合があります。」という注記があります。 動作電圧が表に記載されている値ではない場合、通常は制限値を取得するために計算する必要があります。便宜上、Excel テーブルを用意しました。テスターはテーブルを直接クエリして、対応する制限値を取得できます。 ダウンロード