はじめにの第2段落の見方

紹介文の 2 番目の段落は次のとおりです。
この規格は、メーカーの指示を考慮して通常の使用法で操作した場合の、電気的、機械的、熱的、火災、放射線などの危険に対する電気製品の保護レベルを国際的に認められています。また、実際に予想される異常な状況もカバーしており、電磁現象が電気製品の安全な動作にどのように影響するかを考慮しています。

この段落では、製造業者の使用説明書に従った通常の使用の場合だけでなく、電気的、機械的、熱的、火災、放射線の危険を含む危険に対する保護も規格が考慮されていることを強調しています。使用中に予想される異常な状態、および機器の動作に影響を与える電磁干渉の場合。ここでの通常の使用とは、通常、マニュアルの要件に従って使用すること、電気の安全性に影響を与える過剰な水を追加する電気ケトルなどのオーバーフロー操作などのキッチン調理器具の異常な使用を指します。電磁波障害のある機器に加えて、ユーザーが手に持っているが電源を入れていないときに、手持ち式電気肉挽き器などの危険につながる危険な機能が勝手に起動したり開いたりする可能性があります。機能を使用している場合、ユーザーはその機能を開始できますが、ユーザーはその機能を開始することはできません。電磁干渉により、ヘッドが自発的に回転し、機械的損傷を引き起こす可能性があり、非常に危険です。ここでは、危険防止が「国際的に許容されるレベル」であることも強調されています。この規格に準拠した製品は完全に安全ではなく、その安全性も相対的なものであることに言及する必要があります。製品の安全性を確保するために、非現実的な要件を提示することはできません。 「国際的に通用するレベル」とは何ですか?平たく言えば、この製品が一定の安全性を確保できていれば十分であると考えるのが一般的ですが、その安全性は実際にこれらの要求の基準をどの程度満たしているのか、つまり「」を達成するためのものです。国際的に許容されるレベル」、結局のところ、この規格は国際規格です。少し極端な例を使って説明しますが、アイアンを使用する過程で、ユーザーはグリップのせいで不安定になる可能性があり、落下の手から落ち、落下が足に当たる可能性があり、足を打つことは一種の怪我です。しかし実際には、この種の傷害を回避することを考慮する必要はありません。この種の傷害は「国際的に許容されるレベル」ではなく、この種の傷害を回避することは「国際的に許容されるレベル」を超えているからです。このような傷害の回避は「国際的に許容されるレベル」を超えている。アイロンが人の足に落ちても怪我をしないようにすることを要求するのは非現実的でしょう。規格の策定には、製品の実際の機能、製造コスト、製造プロセスのレベル、科学技術のレベル、ユーザーの認知レベルも考慮する必要があります。安全性を確保することができず、家電製品の価格が高くなりすぎ、消費者にお金を支払う余裕がなくなりました。あるいは、安全要件を満たすことは単純に不可能であると主張します。安全のため、製品の機能の一部が失われる場合があります。あるいは、ユーザー自体が非常に専門的な人々であり、それほど高いレベルの安全性は必要ないため、コストの無駄になります。

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  • 第 3 条 – 用語と定義: 一般的な解釈

    IEC 60335-1 規格に詳しくないエンジニアにトレーニングを施すとしたら、2 つの方法があると思います。 1 つ目は、文節番号の順序に従って例を挙げて説明する方法です。これは私がよく使用する方法です。 2つ目は、第3条項の各定義に基づいて説明することです。最初にエンジニアが特定の用語の定義を理解できるようにし、次に例を示し、次にこの定義または用語に関する規格のすべての要件の説明を行います。2 番目の方法は、一部の上級エンジニアをトレーニングする場合により有利です。したがって、すべての定義を明確に説明できるよう最善を尽くしたいと思います。ここで私が伝えたいのは、定義は非常に重要であり、規格が異なれば同じ用語の定義も異なる場合があり、混乱を避けるために読者は注意深く把握する必要があるということです。

  • はじめに-1

    この規格 – IEC 60335-1 は、60335 シリーズ規格の最初の部分であり、一般化された部分でもあります。つまり、この規格に適用されるすべての製品はこの部分の要件を考慮する必要があります。同時に、さまざまな家電製品は、パート I とパート II を組み合わせて、該当するパート II 規格に自ら適合する必要があります。この規格の要件は製品の安全性のみを目的としており、エネルギー効率、性能、機能、EMC などの要件は考慮されていません。この規格は安全性のみを考慮しているため、広義の品質問題についての一般消費者の理解は不十分です。この規格で要求されています。簡単な例として、消費者が市販の卓上扇風機を購入しましたが、扇風機内のモーターが回転せず、風を送ることができません。このような問題は広義の品質問題に属します。この規格にはこの状況に対する規定がないため、この規格を使用してファンが不適格であると判断することはできません。ただし、ファンが使用中に人やその財産に損害を与えた場合を除きます。

  • はじめにの第5段落の見方

    導入部分の第 5 段落は次のとおりです。パート 2 規格にパート 1 で扱われる危険をカバーするための追加要件が含まれていない場合、パート 1 が適用されます。注 2 これは、パート 2 規格を担当する技術委員会が、問題の機器に対して一般要件に加えて特定の要件を指定する必要はないと判断したことを意味します。 パート II 規格の一部の条項は、パート I の要件を置き換えたり変更したりする場合があり、その場合、パート II の要件に従って直接実装されます。それ以外の場合は、パート I に従って実装されます。規格のパート 1、条項 24.2 では、電源コードにスイッチがないことが要求されていますが、電気毛布に関する IEC 60335-2-17 規格では、コードにスイッチが許可されているため、要件の 2 番目のパートはここに続きます。 要件がパート I ですでに示され、パート II で受け入れられている場合、基準を設定する際にパート II で具体的に記載する必要はありません。

  • はじめに-2

    条項の名前に基づいて、読者は各条項で何に注目すべきかを理解することもできます。ほとんどの最終製品規格は、実際に目次を読んで全体的なアイデアを得ることができます。標準の経験が浅いユーザーの場合は、条項名を見たときに、そのトピックに含まれる可能性のある危険な状況について積極的に考えることをお勧めします。経験豊富な読者にとって、目次は実際には標準への簡単な窓です。ほとんどの IEC 規格は、主に第 1 条から第 6 条までの 6 つの条項で同様の本文構造を持ち、すべて同じテーマに沿っています。後続の条項では、製品が異なるため、対応する要件も異なるため、異なるトピックに焦点を当てています。安全の観点から、この規格に記載されているすべての条項は、次の 5 種類のリスク、つまり感電、熱傷、機械的傷害、火災の危険、および放射線または化学的危険を防止するために統一的に分類できます。この規格では、製品の構造上の特徴や機能に応じて条項を分割しています。付録附属書は、主条項に対する補助条項とみなすことができ、主条項のより詳細かつ具体的な要件 (付録 B や付録 S など)、または主条項の詳細な説明と定義 (付録 K など) とすることができます。および付録 M)、またはガイドとなる運用ガイドライン (付録 O や付録 Q など)。それらの内容は、標準を理解する上で決定的なものではありません。

  • はじめにの第7段落の見方

    導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.

  • はじめに 4 段落の見方

    紹介文の第 4 段落は次のとおりです。機器の機能が IEC 60335 の異なるパート 2 でカバーされている場合、合理的な限り、関連するパート 2 が各機能に個別に適用されます。該当する場合、一方の関数が他方の関数に及ぼす影響が考慮されます。注 1 この出版物全体で「パート 2」に言及する場合、それは IEC 60335 の関連部分を指します。 ほとんどの家庭用電化製品には、対応するパート II 規格があります。ただし、家電製品によっては複数の機能を搭載している場合があり、対応する機能は他のパート II 規格の評価の範囲内であるため、そのような製品を評価する場合には、複数のパート II 規格を同時に考慮する必要があります。または、パート II 規格の一部の条項の内容を検討することもできます。 典型的な例は、加熱機能、加湿機能、および個別ファン機能の両方を備えたエアクーラーであり、これにはパート II の 3 つの規格 IEC 60335-2-30 (室内暖房機)、IEC 60335-2-98 (加湿器) を同時に考慮する必要があります。 、および IEC 60335-2-80 (ファン)。陰イオン発生器を備えた家庭用卓上ファン。IEC 60335-2-80 Part II 規格を考慮しながら、IEC 60335-2-65 のセクション 32 のオゾン濃度試験要件をさらに考慮する必要があります。 (エアクリーナー)。 マイナスイオン発生装置