はじめに-2

条項の名前に基づいて、読者は各条項で何に注目すべきかを理解することもできます。ほとんどの最終製品規格は、実際に目次を読んで全体的なアイデアを得ることができます。標準の経験が浅いユーザーの場合は、条項名を見たときに、そのトピックに含まれる可能性のある危険な状況について積極的に考えることをお勧めします。経験豊富な読者にとって、目次は実際には標準への簡単な窓です。ほとんどの IEC 規格は、主に第 1 条から第 6 条までの 6 つの条項で同様の本文構造を持ち、すべて同じテーマに沿っています。後続の条項では、製品が異なるため、対応する要件も異なるため、異なるトピックに焦点を当てています。安全の観点から、この規格に記載されているすべての条項は、次の 5 種類のリスク、つまり感電、熱傷、機械的傷害、火災の危険、および放射線または化学的危険を防止するために統一的に分類できます。この規格では、製品の構造上の特徴や機能に応じて条項を分割しています。付録附属書は、主条項に対する補助条項とみなすことができ、主条項のより詳細かつ具体的な要件 (付録 B や付録 S など)、または主条項の詳細な説明と定義 (付録 K など) とすることができます。および付録 M)、またはガイドとなる運用ガイドライン (付録 O や付録 Q など)。それらの内容は、標準を理解する上で決定的なものではありません。

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    Word 形式で TRF に記入する場合、多くの場合、摂氏記号、プラス記号とマイナス記号、P、N/A、名前、現在の日付、署名写真の挿入などの特殊な記号やテキストを挿入する必要があります。商品の写真などを挿入してください。Word 用のアドイン プログラムを作成するために .net を使用します。これはインストール ファイルです。これは可能です ダウンロード そして直接インストールすると、Word のツールバーは下の写真のようにいくつかのボタンを備えたタブになります。

  • はじめに 4 段落の見方

    紹介文の第 4 段落は次のとおりです。機器の機能が IEC 60335 の異なるパート 2 でカバーされている場合、合理的な限り、関連するパート 2 が各機能に個別に適用されます。該当する場合、一方の関数が他方の関数に及ぼす影響が考慮されます。注 1 この出版物全体で「パート 2」に言及する場合、それは IEC 60335 の関連部分を指します。 ほとんどの家庭用電化製品には、対応するパート II 規格があります。ただし、家電製品によっては複数の機能を搭載している場合があり、対応する機能は他のパート II 規格の評価の範囲内であるため、そのような製品を評価する場合には、複数のパート II 規格を同時に考慮する必要があります。または、パート II 規格の一部の条項の内容を検討することもできます。 典型的な例は、加熱機能、加湿機能、および個別ファン機能の両方を備えたエアクーラーであり、これにはパート II の 3 つの規格 IEC 60335-2-30 (室内暖房機)、IEC 60335-2-98 (加湿器) を同時に考慮する必要があります。 、および IEC 60335-2-80 (ファン)。陰イオン発生器を備えた家庭用卓上ファン。IEC 60335-2-80 Part II 規格を考慮しながら、IEC 60335-2-65 のセクション 32 のオゾン濃度試験要件をさらに考慮する必要があります。 (エアクリーナー)。 マイナスイオン発生装置

  • 第 3 条 – 用語と定義: 一般的な解釈

    IEC 60335-1 規格に詳しくないエンジニアにトレーニングを施すとしたら、2 つの方法があると思います。 1 つ目は、文節番号の順序に従って例を挙げて説明する方法です。これは私がよく使用する方法です。 2つ目は、第3条項の各定義に基づいて説明することです。最初にエンジニアが特定の用語の定義を理解できるようにし、次に例を示し、次にこの定義または用語に関する規格のすべての要件の説明を行います。2 番目の方法は、一部の上級エンジニアをトレーニングする場合により有利です。したがって、すべての定義を明確に説明できるよう最善を尽くしたいと思います。ここで私が伝えたいのは、定義は非常に重要であり、規格が異なれば同じ用語の定義も異なる場合があり、混乱を避けるために読者は注意深く把握する必要があるということです。

  • 第1項(範囲)第3段落の解釈

    規格の異なるバージョンでは、3 番目の段落の説明が多少異なります。しかし、その基本的な意図は似ています。たとえば、規格の最新バージョンでは次のように内容が説明されています。この規格は、すべての人が遭遇する、機器によってもたらされる合理的に予見可能な危険を扱います。ただし、一般に次のことは考慮されません。 – 人(子供を含む) • 身体的、感覚的、または精神的能力。または • 経験と知識の不足 監督や指示なしにアプライアンスを安全に使用することを妨げます; – 子供たちがアプライアンスで遊んでいます。 この規格は、すべての人が遭遇する機器の危険を扱っていますが、身体的または精神的に障害のある人の保護は考慮されておらず、機器で遊ぶ幼い子供によってもたらされる危険も考慮されていません。 規格の新しいバージョンの一部では、子供の保護の一部が考慮されています。たとえば、第 8 章では、子供が自分の指をテストするための要件が​​追加されました – テストプローブ 18、たとえば、規格のパート 2 の一部では特に言及されています製品には子供を惹きつけるような点滅する光や音があってはならず、第 22.44 条にいくつかの要件があります。 22.51 の要件の引き上げは、一部の身体障害者を保護するためです。

  • はじめにの第7段落の見方

    導入部の第 7 段落は次のとおりです。各国は、合理的な範囲で、第 2 部で言及されていない機器や新しい原理に基づいて設計された機器への規格の適用を検討することを望むかもしれません。この場合、通常の動作を定義し、第 6 条に従ってアプライアンスの分類を指定し、アプライアンスが有人で操作されるか無人で操作されるかを指定することを考慮する必要があります。また、特定のカテゴリに属する​​可能性の高いユーザーや、通電部、高温の表面、または危険な可動部へのアクセスなど、関連する特定のリスクについても考慮する必要があります。 製品は、感電の危険に対する保護、可動部品への接触に対する保護、熱傷に対する保護、火災の危険に対する保護、化学薬品および放射線の危険に対する保護の 5 つの領域で評価する必要があります。Products need to be evaluated in five areas: protection against the risk of electric shock, protection against touching moving parts, protection against thermal injury, protection against the risk of fire, and protection against the risk of chemical and radiation.