第3項「補助絶縁」の定義の見方
基礎断熱材の外側にあり、基礎断熱材から独立しており、通常はユーザーがアクセスできる断熱材。補助絶縁はその名のとおり追加的なものであり、基礎絶縁に追加する絶縁を指します。これには、この規格の基本原則、つまり二重保護の原則が関係します。いかなる危険に対しても、少なくとも 2 層または 2 セットの保護措置を講じる必要があります。いずれかの保護手段が失敗した場合でも、アプライアンスは別の保護層によって保護されます。ここでの追加絶縁の要件は、基礎絶縁が機能しなくなった場合に保護の役割を果たすことができる絶縁を考慮することです。ここでの保護は充電部の保護のみを目的としています。この規格の他の要件には、非充電部分に対する二重保護措置の要件が含まれます。
下図に示すように、基礎絶縁体の外表面(ここでは内部電線の電線被覆の外表面、またはスイッチのプラスチック材料表面と理解してください)から絶縁可能な箇所まで使用者が触れる部分(機器の底カバーや側面シェル)は、写真例から、機器の底カバーや側面シェルが補助絶縁材であると判断できます。これに対応して、サイドシェル内面に沿った内部リード線シースから外部ユーザーが触れる可能性のある場所までの沿面距離を補助絶縁とし、内部基礎絶縁からの最短直線距離と定義できます。空気を通って外部ユーザーが触れる可能性のある場所までの距離を補助絶縁クリアランスとして定義できます。ここでいうクリアランスとは、一般的にボトムシェルとサイドシェルの間の隙間を指します。